○黒潮町個人情報保護条例施行規則

平成18年3月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が保有する個人情報について、黒潮町個人情報保護条例(平成18年黒潮町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(業務の登録)

第3条 条例第7条第1項に規定する業務(以下「業務」という。)の登録は、個人情報取扱業務登録簿(様式第1号)により当該業務を所管する課等(以下「所管課」という。)の長が行うものとする。この場合において、所管課の長(以下「所管課長」という。)は、当該個人情報取扱業務登録簿の写しを総務課長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項第6号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 所管課の名称

(2) 業務登録年月日

(3) 業務開始年月日

(4) 記録形態

(5) 処理形態

(6) 収集の時期及び収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(業務の変更又は廃止)

第4条 所管課長は、業務を変更するときは、当該変更に係る部分を修正した登録簿を作成するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。業務を廃止したときは、当該登録簿に廃止の表示をし、その写しを総務課長に提出しなければならない。

(目的外利用の手続)

第5条 条例第9条第2項の規定により、目的外利用をしようとするとき(既に目的外利用をしている場合における利用内容の変更を含む。)は、当該保有個人情報を利用しようとする課等(以下「利用課」という。)の長は、保有個人情報目的外利用申請書(様式第2号)を所管課長に提出するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。

2 所管課長は、目的外利用の可否を決定したときは、保有個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第3号)により利用課の長(以下「利用課長」という。)に通知するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。

3 条例第9条第3項に規定する記録事項は、次の各号に掲げる事項とし、利用課長が目的外利用記録票(様式第4号)に記録するものとする。この場合において、利用課長は、当該目的外利用記録票を所管課長に提出するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。

(1) 利用課名

(2) 利用課の業務名

(3) 所管課名

(4) 所管課の業務名

(5) 目的外利用をした保有個人情報の項目

(6) 目的外利用をした理由

(7) 目的外利用ができる根拠

(8) 利用開始年月日

(9) 利用終了年月日

(10) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

4 前3項の規定は、他の実施機関の保有個人情報について目的外利用をする場合及び他の実施機関の保有個人情報について目的外利用をさせる場合に準用する。

(外部提供)

第6条 条例第10条第2項の規定に基づき外部提供をしようとするとき(既に外部提供をしている場合における提供内容等の変更を含む。)は、所管課長は、当該外部提供先に対し、必要に応じ次の各号に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 外部提供に係る保有個人情報の内容又は項目

(2) 外部提供先の利用目的及び収集についての根拠法令等

(3) 保有個人情報の記録形態

(4) 保有個人情報の管理方法

(5) 利用開始年月日

(6) 利用終了年月日

2 所管課長は、外部提供をする旨を決定したときは、次の各号に掲げる事項について、必要に応じ、当該外部提供先に対して確認を求め、又は指示しなければならない。

(1) 保有個人情報の漏えい防止及び事故防止に関すること。

(2) 保有個人情報の利用目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(3) 保有個人情報の複写及び複製に関すること。

(4) 保有個人情報の利用の停止に関すること。

(5) 保有個人情報の返還義務又は廃棄義務に関すること。

(6) その他保有個人情報の保護に関し必要と認めること。

(7) 前各号に違反した場合は、外部提供を中止するとともに当該保有個人情報を直ちに返還すること。

3 条例第10条第3項に規定する記録事項は、次の各号に掲げる事項とし、所管課長が外部提供記録票(様式第5号)に記録するものとする。この場合において、所管課長は、当該外部提供記録票の写しを総務課長に提出しなければならない。

(1) 所管課名

(2) 所管課の業務名

(3) 外部提供先

(4) 外部提供をした保有個人情報の内容又は項目

(5) 外部提供をした理由

(6) 外部提供ができる根拠

(7) 外部提供開始年月日

(8) 外部提供終了年月日

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(個人情報保護管理責任者)

第7条 条例第12条第1項に規定する個人情報保護管理責任者は、会計管理者、課長、局長及び次長とする。

2 個人情報保護管理責任者は、その所管する業務について、条例第12条に規定する措置その他個人情報の適正な管理及び安全保護を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(業務の委託)

第8条 実施機関は、保有個人情報の取扱いを委託しようとするときは、当該業務委託契約において、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報の機密保持及び事故防止に関する事項

(2) 受託者としての個人情報の保護義務及び責任に関する事項

(3) 受託業務に従事する者の守秘義務に関する事項

(4) 再委託の禁止に関する事項

(5) 委託目的以外の個人情報の収集、保管及び利用並びに第三者への提供の禁止に関する事項

(6) 個人情報の複与及び複製の禁止に関する事項

(7) 個人情報の記録の授受、搬送、保管及び廃棄に関する事項

2 実施機関は、保有個人情報の取扱いを委託しようとするときは、当該受託者に対し、条例第36条及び第37条の罰則規定について認知させるものとする。

(開示の請求の手続)

第9条 条例第20条第1項の規定による開示の請求に係る請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第6号)により行うものとし、同項第3号に規定する記載事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 代理人が請求者の場合における当該情報の本人(以下「本人」という。)の未成年者若しくは成年被後見人又は本人による委任

(2) 本人の住所及び氏名

2 条例第20条第2項に規定する必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 官公庁の発行した免許証、許可証、個人番号カードその他の証明書等であって、本人の顔写真を貼付したもの

(2) 前号の規定により難いときは、健康保険等の被保険者証、国民年金等の年金証書又は印鑑登録証明書及び印鑑等通常本人が所持するものを2以上

(3) 法定代理人が請求をする場合は、法定代理人自身の身分を明らかにする前2号に規定するもののほか、本人が未成年者又は成年被後見人であること及び法定代理人が本人の親権者又は後見人であることを明らかにする書類等

(4) 本人の委任による代理人が請求をする場合は、当該代理人自身の身分を明らかにする第1号及び第2号に規定するもののほか、本人による委任状

3 保有個人情報開示請求書は、所管課長又は総務課長が受付するものとし、総務課長が受付したときにあっては、当該請求書を所管課長に送付するものとする。

4 所管課長は、前項の規定により受付し、又は総務課長から送付された保有個人情報開示請求書を受理したときは、その写しを総務課長に提出しなければならない。

(開示請求却下通知)

第10条 保有個人情報開示請求書に形式上の不備があるときその他正当な理由により開示請求を却下するときは、保有個人情報開示請求却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(開示決定等の通知)

第11条 条例第21条第2項に規定する開示決定等の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する場合 保有個人情報開示決定通知書(様式第8号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する場合 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第9号)

(3) 保有個人情報の全部を開示しない場合 保有個人情報不開示決定通知書(様式第10号)

2 条例第21条第5項の規定による開示決定等の期間を延長する通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第11号)によるものとする。

3 所管課長は、前2項に係る通知を行ったときは、当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。

(開示の方法等)

第12条 条例第22条の規定による保有個人情報の閲覧、視聴、聴取又は写しの交付は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取をする者は、当該保有個人情報が記録されている書類等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、若しくは禁止することができる。

4 保有個人情報の写しの交付部数は、特別の理由がある場合を除き、請求1件につき1部とする。

5 条例第22条第3項の規定による本人又は代理人であることを確認するために提示する書類等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第9条第2項に規定する書類等

(2) 前条第1項第1号又は第2号に規定する通知書

(開示の請求の特例)

第13条 実施機関は、条例第23条第1項の規定に基づき、口頭により開示の請求ができる保有個人情報を定めたときは、その旨を告示するものとする。

(訂正等の請求)

第14条 条例第25条第1項の規定による訂正等の請求に係る請求書の提出は、保有個人情報訂正等請求書(様式第12号)により行うものとし、同項第4号に規定する記載事項については、第9条第1項各号の規定を準用する。

2 条例第25条第3項に規定する必要な書類等については、第9条第2項の規定を準用する。

3 保有個人情報訂正等請求書については、第9条第3項及び第4項の規定を準用する。

(訂正等請求却下通知)

第15条 保有個人情報訂正等請求書に形式上の不備があるときその他正当な理由により訂正等請求を却下するときは、保有個人情報訂正等請求却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(訂正等の可否に対する決定等の通知)

第16条 条例第26条第2項に規定する訂正をする旨の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 訂正等請求に係る保有個人情報の全部を訂正等する場合 保有個人情報訂正等決定通知書(様式第14号)

(2) 訂正等請求に係る保有個人情報の一部を訂正等する場合 保有個人情報一部訂正等決定通知書(様式第15号)

2 条例第26条第3項に規定する訂正等をしない旨の決定の通知は、保有個人情報不訂正等決定通知書(様式第16号)によるものとする。

3 条例第26条第4項の規定による訂正等の可否の決定期間を延長する通知は、保有個人情報訂正等可否決定期間延長通知書(様式第17号)によるものとする。

4 所管課長は、前3項に係る通知を行ったときは、当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。

(費用の納付)

第17条 条例第28条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第28条第2項ただし書の規定により、費用の負担を免除するときは、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及びこれに準ずる経済的困難その他の理由がある者については、費用の負担を免除する。ただし、町税等の滞納がある者については、適用しない。

(2) 前号の規定により費用の負担の免除を受けようとする者は、費用負担免除申請書(様式第18号)により申請しなければならない。

(諮問した旨の通知)

第18条 条例第29条3項に規定する諮問をした旨の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 開示決定等及び条例第26条第1項の決定に係る審査請求の諮問をしたとき 審査会諮問通知書(様式第19号)

(2) 開示請求、訂正等の請求、条例第27条第1項の目的外利用等の利用の中止の請求、条例第27条の2第1項の利用停止、消去又は提供の停止の請求に係る不作為に係る審査請求の諮問をしたとき 審査会諮問通知書(様式第19号の2)

(適正処理の申出)

第19条 条例第30条第3項に規定する適正処理の申出は、保有個人情報適正処理申出書(様式第20号)により行うものとし、同項第4号に規定する記載事項については、第9条第1項各号の規定を準用する。

2 条例第30条第4項に規定する必要な書類等については、第9条第2項の規定を準用する。

3 保有個人情報適正処理申出書については、第9条第3項及び第4項の規定を準用する。

(適正処理の申出に対する決定の通知)

第20条 条例第30条第5項に規定する申出者への通知は、保有個人情報適正処理決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 所管課長は、前項に係る通知を行ったときは、当該通知書の写しを総務課長に提出しなければならない。

(運用状況の公表)

第21条 条例第33条の規定による運用状況の公表は、毎年5月末日までに、次の各号に掲げる事項について、毎年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。

(1) 業務の登録の状況

(2) 保有個人情報の開示及び訂正等の請求並びに適正処理の申出の状況

(3) 保有個人情報の開示及び訂正等の請求並びに適正処理の申出に対する処理の状況

(4) 保有個人情報に関する苦情、相談の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

2 前項の公表は、黒潮町広報への掲載等により行うものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町個人情報保護条例施行規則(平成17年大方町規則第6号)又は佐賀町電子計算組織の利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成8年佐賀町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第175号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月28日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

区分

方法

費用

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

黒潮町手数料徴収条例(平成18年黒潮町条例第64号)の規定による。

写しの交付のとき。

外部業者に発注する複写機

当該複写機等に要した額

電磁的記録の複写

当該複写機等に要した額

写しの送付

配達郵便

郵便料金の額

備考 両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、写し2枚として計算する。

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黒潮町個人情報保護条例施行規則

平成18年3月20日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第175号
平成27年9月18日 規則第15号
平成28年3月24日 規則第19号
平成31年3月28日 規則第14号