ふるさと納税
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
2024年11月19日 11時08分 更新 2019年5月31日 13時28分 公開
黒潮町は2024(令和6)年9月26日、総務大臣より「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました。
【指定対象期間:2024(令和6)年10月1日~2025(令和7)年9月30日】
この指定により黒潮町へのふるさと納税は、これまでどおり特例控除(所得税と住民税)の対象となります。
引き続き、黒潮町を応援くださいますよう何卒よろしくお願いいたします。
◆お礼の品の課税関係について
都道府県・市区町村に寄附をした際(ふるさと納税)、お礼の品(特産品など)を受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当するため、以下の計算式により一時所得が生じることとなる場合は税の申告が必要です。なお、経済的利益とは受け取ったお礼の品の価額をいいます。お礼の品の価額についてご不明の場合は、寄附先の都道府県・市区町村にお問い合わせください。
【一時所得の計算式】
一時所得の金額 = A - B - 特別控除額
A:その年中の一時所得に係る総収入金額
B:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金として支出した金額は含まれません。)
特別控除額:(A-B)と50万円のいずれか少ない金額
(注)一時所得の金額はお礼の品の価格だけでなく、生命保険会社から受け取った満期返戻金などが通算されます。
所得金額に算入される金額は上記の算出額の2分の1です。
【ふるさと納税に関するお問い合わせ】 黒潮町役場 産業推進室 ふるさと納税担当 |