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督促手数料の徴収を廃止します
2023年3月27日 13時08分 更新 2023年3月27日 11時47分 公開
町の条例改正により、令和5年4月1日以降に納付期限が到来する町税、料金の督促手数料(100円)が廃止となります。
ただし、令和5年3月31日以前に納付期限の到来した町税・料金に対する督促手数料は、廃止の対象とならないので、納付が必要です。
(例1)令和4年度国民健康保険税随1期(納付期限令和5年3月31日)が未納で督促状が発付された場合は、督促手数料の納付が必要です。
(例2)令和4年度国民健康保険税随2期(納付期限令和5年5月1日)が未納で督促状が発付された場合は、督促手数料の納付は不要です。
【対象となる税金・料金】
町県民税
軽自動車税
国民健康保険税
固定資産税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
養護老人ホーム入所負担金
保育所利用料
農業集落排水施設使用料
漁業集落排水施設使用料
お問い合わせ
本庁 住民課 収納係
電話:0880-43-2816