医療保険
「傷病手当金」の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)
2023年6月15日 17時01分 更新 2020年6月23日 11時50分 公開
※国保・後期高齢者医療ともに、支給期間が令和5年5月7日まで延長になりました。
●○ 国民健康保険の被保険者
新型コロナウイルス感染症に感染 または 発熱等の症状があり感染が疑われた対象者のうち、①~③の条件すべてに該当する方に傷病手当金を支給します。
◉ 対象者
給与等の支払を受けている者(専従者を含む)または事業を営んでいる者
◉ 支給を受けるための条件
①新型コロナウイルス感染症に感染した または 発熱等の症状があり感染の疑いがあることから、療養のために労務に服することができなかった。
②連続3日間の休業を含め、4日以上労務に服することができなかった。
③休業中に給与を受けていない。(一部でも受けている場合は、支給額を減額調整)
◉ 支給内容
対象者 | 給与等の支払を受けている被保険者 | 事業を営む被保険者 |
支給額 | 1日あたりの支給額 × 支給日数 ※1日あたりの支給額(上限あり)=(直近の継続した 3ヵ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 |
5,000円 × 支給日数 |
支給期間 | 令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間 (ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6ヵ月まで) ※申請ができる期間は,労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年を経過する日までです。 |
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支給日数 |
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に服することを予定していた日 ※給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、給与収入を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。 |
※濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した場合などは、対象になりませんのでご注意ください。
◉ 申請手続に必要なもの
①申請書(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)(PDF)
②印鑑
③本人の被保険者証
④振込先口座のわかるもの
⑤申請者の本人確認ができるもの
提出先・お問い合わせ
本庁 住民課 国保係
〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地
電話:0880-43-2800