医療保険
後期高齢者医療(届出・手続き)
2024年6月25日 14時25分 更新 2018年4月26日 15時45分 公開
健康保険に加入している75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方は、病気やけがをした場合、後期高齢者医療の制度で診療を受けることになります。
対象者・内容
医療費の1割、2割または3割の自己負担で医療が受けられます。
1. 75歳以上
2. 65歳以上の方で下記の条件にあてはまる方 ※申請が必要です。
●障害年金(2級以上等)を受給している方
●身体障害者手帳1、2、3級の方
●身体障害者手帳4級で、一定の基準を満たしている方
●療育手帳A1、A2の方
●精神障害者保健福祉手帳1、2級の方
【届出について】
こんなとき | 必要なもの |
他の市町村から転入したとき | 負担区分証明書(前住所地発行のもの) |
他の市町村へ転出するとき | 保険証 |
町内で転居したとき | 保険証 |
死亡したとき | 保険証、喪主が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)、喪主および相続人代表者の通帳、相続人代表者の印かん |
65歳以上で障害認定をうけるとき | 保険証、障害の程度が確認出来るもの(身体障害者手帳、障害年金証書など)、障害認定証明書(前住所地で障害認定を受けていた方) |
【手続きについて】
高額療養費 |
医療機関に支払った自己負担額が 一定の限度額 を超えた場合、申請をして認められると、限度額を超えた金額分が支給されます。 【必要なもの】 申請書(PDF) |
療養費 |
医師が治療上必要と認めた上でコルセット等の装具を装着した場合や、やむを得ない理由で保険証を提示出来ずに医療費の全額を支払った場合などは、申請をして認められると、支払った額から自己負担分を除いた額が支給されます。
【必要なもの】 申請書(PDF) |
限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
住民税非課税世帯の方が対象です。 |
限度額適用認定証 |
医療費の自己負担割合が3割で、住民税課税所得145万円以上~690万円未満の方(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ)が対象です。 【必要なもの】 申請書(PDF) |
再交付について | 保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証などをなくしたり、汚れて使用できなくなったときは、申請により再交付を受けることができます。 ただし、再交付が必要な方または同一世帯の方が手続きに来られない場合や、本人確認ができない場合は、後日郵送になります。 【必要なもの】 申請書(PDF) |
送付先申出書について | 入院や施設へ入所される場合など、後期高齢者医療保険に関する書類の送付先を本人の住所地以外へ変更したい場合は、送付先申出書の提出をしていただくことで変更することが可能です。 【必要なもの】手続きされる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) 申請書(PDF) |
交通事故などで 治療を受けると |
交通事故やけんかなど、本人以外の第三者(家族含む)の行為によってけがをした際、その原因が第三者にある場合は、保険証を使わず、第三者が治療費を支払うことが原則です。 しかし、後期高齢者医療では、被保険者の医療を受ける権利を保障するため、届出をすることで、保険証を使うことができます。保険証を使った場合、病院の窓口で支払った額以外は、後期高齢者医療広域連合が治療費を立て替え払いしていることになりますので、後でけがの原因となった第三者へ(過失割合に応じて)治療費を請求します。 ※届出の様式は、高知県後期高齢者医療広域連合HP「第三者求償」よりダウンロードしてください。 なお、事故などの原因が自損によるものであった場合には、「自損行為による場合の届書兼同意書」(PDF)」の提出をお願いします。
【必要なもの】
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◆詳しくは、高知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
本庁 住民課 国保係 電話:0880-43-2800
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3112