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物価高騰対策給付金【令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯】のご案内

2024年8月8日 13時06分 更新     2024年8月5日 17時18分 公開

物価高騰対策給付金【令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯対象、1世帯あたり10万円】について
 

 1.給付金の概要 


物価高騰による負担の影響が大きい低所得者世帯(令和6年度新たに住民税非課税となった世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯)に対して、1世帯あたり10万円を給付します。

 

 2.対象世帯 


基準日(令和6年6月3日)時点で黒潮町の住民基本台帳に登録されており、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

①令和6年度分の住民税が新たに非課税となった世帯
 世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯

②令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
 令和6年度住民税について、新たに「均等割のみ課税者」又は、「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯
 

 

 3.対象とならない世帯 
 

・世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の課税扶養)
・令和5年度、住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯に対する給付対象となった世帯(未申請又は辞退された世帯を含む)。ただし、世帯の変更等により対象となる場合があります。
・黒潮町以外の自治体において、令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)を受給している場合。

 

4.支給額 
 

1世帯につき10万円
※令和5年度に家計急変世帯として3万円のみ受給した世帯については7万円

 

5.支給の手続き 
 

支給対象世帯及び支給対象見込みとなる世帯等には、8月上旬に次の文書を発送します。

◆支給要件確認書
確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送していただくか、又は担当へ提出してください。
 ※口座欄が空白の場合や支給口座を変更する場合は、必ず本人確認書類の写し、通帳やキャッシュカード等の写しを添付し、同封の返信用封筒で返送してください。

また、令和6年1月2日以降に黒潮町へ転入された方がいる世帯のうち要件を満たしている場合、申請書の提出が必要となりますので下記へお問い合わせください。ただし、令和6年1月1日現在にお住まいの市町村の所得課税証明書の添付が必要となります。
 ※注)令和5年度に他市町村で7万円又は10万円の給付金の支給対象でないことが要件です。
 

◆こども加算支給要件確認書
2の支給要件に該当する世帯のうち、平成18年4月2日~令和6年6月3日に生まれたこども(18歳未満)のいる世帯が対象です。
なお、確認書提出後に生まれたこども(令和6年6月4日~令和6年10月31日)についてもこども加算支給対象となりますが、別途こども加算申請書の提出が必要となりますので下記までお問い合わせください。

支給額:こども1人につき5万円

 

6.提出期限 
 

令和6年10月31日(必着)

 

7.その他 


・世帯員の中で、令和6年度(令和5年中)の収入等に関する申告をしていない方がいる場合は、支給要件の確認が出来ず対象世帯に含まれないため、令和6年1月1日時点にお住まいの市町村にて申告をしてください。
・確認書や申請書が役場へ届いてから振込みまでには3~4週間後が目安となります。ただし、提出書類に不備がある場合は、さらに日数を要す場合があります。
・配偶者やその他親族からのDV被害者等で黒潮町に避難されている場合は、一定の要件を満たせば本給付金を受給できる場合がありますので、下記までお問い合わせください。
・給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。もし、不審な電話がかかりATMの操作をお願いされた場合は直ちに給付金担当又は最寄りの警察署へご連絡ください。
・この給付金は差押禁止の対象となります。

 

 

  ▣ 給付金を装った詐欺に注意  

「物価高騰対策給付金」に関する″振り込め詐欺″や″個人情報の詐取″にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに警察もしくは町の担当窓口にご連絡ください。

 

 

お問い合わせ

佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係
電話:0880-55-3112

本庁 健康福祉課 福祉係
電話:0880-43-2124

 

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