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「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」【一括10万円給付】について
2021年12月21日 0時00分 更新 2021年12月6日 15時44分 公開
令和3年11月19日に閣議決定された、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、子育て世帯を支援する臨時特別的な給付金(対象児童1人あたり10万円給付)についてお知らせいたします。
先行給付金の現金5万円に加えて、残りの5万円についても一括現金給付を国が容認することを発表したことをふまえ、黒潮町では10万円の一括給付を実施します。
~概 要~
1.支給対象児童
① 令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)支給対象となる児童
② 令和3年9月30日時点で、高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(高校等に在籍していなくても対象となります。)
③ 令和3年9月1日~令和4年3月31日生まれの児童手当(特例給付を除く)支給対象となる児童
2.支給対象者
上記支給対象児童①~③を養育する父母等のうち、所得の高い方で、令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額内の方
※児童手当の所得限度額
扶養親族等の数
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所得制限限度額
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収入額の目安
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0人
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622万円
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833.3万円
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1人
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660万円
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875.6万円
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2人
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698万円
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917.8万円
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3人
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736万円
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960万円
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4人
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774万円
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1,002万円
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5人
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812万円
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1,040万円
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3.支給額
支給対象児童1人当たり一律10万円
4.申請手続・支給期間
(1)支給対象児童①の養育者(公務員除く)
※対象児童①に、平成15年4月2日生まれまでの兄姉がいる場合は、その児童の分も合わせて支給します。
申請手続は不要です。
▶ 案内通知
対象となる方には、令和3年12月14日に案内通知を送付のうえ、児童手当を受給している口座へ振込みにより支給します。
※この給付金の受給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を令和3年12月20日までに提出してください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付)受給拒否の届出書(Excel)
※児童手当の受給口座への振込みが解約等によりできない場合は、下記届出書を提出してください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付)支給口座登録等の届出書(Excel)
▶ 支給日:令和3年12月28日
(2)支給対象児童②、③の養育者、支給対象児童①の養育者のうち公務員
(例:高校生のみ養育している方、公務員の方、令和3年12月以降に出生した方など)
申請手続が必要です。
▶ 申請手続
12月22日に対象児童を養育している方に対して案内通知とともに申請書を送付する予定です。申請書に必要な添付書類を添えて、郵送または担当窓口へ提出してください。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条1項に規定する「公務員」)の方は申請手続きが必要です。
その際、児童手当の受給者を確認できる書類の添付が必要になります。
※高校生等の児童の住所が町外にある場合は、役場からご案内ができませんので、下記の申請書をダウンロードしていただくか、下記担当窓口へお問い合わせください。(申請者(児童の養育者)の住所地での申請となります。)
▶ 申請書類
①令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付)申請書
②本人確認書類の写し(免許証や保険証等の写し1点)
③振込先口座の確認書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
④申請者と対象児童が別居の場合で、児童の住所が町外の場合は、児童の住民票謄本(続柄入り)
⑤申請者及び配偶者の方で、令和3年1月1日時点の住所が町外の場合は、それぞれの令和3年度(令和2年中)の所得がわかる市区町村の証明書(所得証明書等)
⑥公務員の場合は、児童手当の受給者であることを確認できる書類(支払通知書等)
※平成15年4月2日~令和3年8月31日までに生まれた対象児童の場合
【高校生等】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付)申請書(Excel)
※令和3年9月1日以降に生まれた対象児童の場合
【新生児】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(一括給付)申請書(Excel)
▶ 申請受付期間
令和3年12月23日~ 令和4年3月31日 ※当日消印有効
(土日祝日除く)
(令和3年1月29日~令和4年1月3日は除く)
▶ 審査結果および支給日
申請内容を審査のうえ、申請者の指定口座へ令和4年1月7日より随時振込みにより支給します。
申請から支給日までは、10日~2週間ほどかかります。
▣ 注意事項
給付金の支給後、修正申告により児童手当所得限度額を超えた場合など給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
▣ 対象児童が児童養護施設等に入所中の場合
児童が入所している施設の設置者が支給対象者となります。
▣ DV被害により子どもとともに避難している場合
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、避難先の居住地市町村で給付金の支給を受けることができる場合もありますので、居住地市町村でご相談ください。
! 給付金を装った詐欺に注意 !
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する″振り込め詐欺″や″個人情報の詐取″にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに警察もしくは町の担当窓口にご連絡ください。
【内閣府の問い合わせ先】
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145 (フリーダイヤル)
受付時間:午前9時~午後8時 (12月29日~1月3日を除く)
内閣府ホームページ「子育て世帯への臨時特別給付について」
お問い合わせ
佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3112