○黒潮町認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、行方不明になる怖れのある認知症の高齢者(65歳未満の若年性認知症高齢者を含む。)及び障がい者(障がい児を含む。以下「認知症高齢者等」と総称する。)を介護している家族に対し、認知症高齢者等が行方不明になった場合にその居場所を発見できる位置探索システム端末機(以下「端末機」という。)を貸与することにより、当該認知症高齢者等の早期発見と安全確保に寄与することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 端末機の貸与を受けることができる者は、町内に居住する認知症高齢者等を在宅で介護する者又はこれに準ずる者として町長が必要と認める者とする。

(費用の負担)

第3条 端末機の使用及び修理に係る費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 端末機の使用に係る実費(サービス利用料金及び通信料金をいう。以下同じ。)は、借受人(第5条第2項の規定により端末機の貸与の決定を受けた者をいう。以下同じ。)の負担とし、実費の額は端末機1台につき次の及びに定める額の合計額とする。

 サービス利用料金 月額330円

 通信料金 月額440円から1,320円までの範囲で、使用した月の通信料金

(2) 実費は、借受人が端末機の貸与を受けた月から返還した月までの間月額を負担するものとする。

(3) 一月の間に同じ端末機の返還と貸与により複数の借受人が貸与を受けた場合の実費は、前号の規定にかかわらず、その月の貸与日数により月額を案分した額をそれぞれの借受人が負担するものとする。ただし、1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

(4) 端末機の修理に係る費用は、原則として町の負担とする。ただし、明らかに借受人及び貸与を受けた端末機を使用する認知症高齢者等(以下「使用者」という。)の責めに帰すると認められる場合は、借受人の負担とする。

(申請)

第4条 端末機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸与の決定等)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請内容を確認し、申請に係る認知症高齢者等及び介護者について速やかに調査を行うものとする。

2 町長は、前項の調査に基づき端末機の貸与の可否を決定したときは、黒潮町認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与決定(却下)通知書(様式第2号。以下「貸与決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(貸与の手続き等)

第6条 借受人は、貸与決定通知書に記載された貸与開始期限までに黒潮町認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の提出を受けたときは、内容を確認し、端末機を借受人に貸与するものとする。

(借受人の遵守事項)

第7条 借受人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 端末機を、善良な注意を払い維持管理すること。

(2) 第9条に規定する端末機を必要としなくなったとき又は第2条に規定する貸与対象者の要件を欠いたときは、速やかに端末機の貸与の終了を黒潮町認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与終了届(様式第4号)により届け出ること。

(3) 自己及び使用者の責めに帰すべき理由により端末機を破損、紛失、滅失等をしたときは、直ちにその状況を町長に報告し、町長の指示に従うこと。

(4) 端末機を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、改造し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(申請内容の変更)

第8条 借受人は、第4条に規定する申請の内容又はこの条の規定による変更の内容に変更を生じたときは、速やかに黒潮町認知症高齢者等位置探索システム端末機申請内容変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(端末機の返還)

第9条 借受人は、次に掲げる理由により端末機を必要としなくなったとき又は第2条に規定する貸与対象者の要件を欠いたときは、速やかに黒潮町認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与終了届により町長に届け出を行い、同時に端末機を返還しなければならない。

(1) 使用者が、町外に転出したとき。

(2) 使用者が、施設等に入所したとき。

(3) 使用者が、死亡したとき。

(4) その他使用者が端末機を使用する必要がなくなったとき。

(実費の徴収)

第10条 実費の納付期限は、端末機を使用した月の翌々月末日とする。

2 町長は、端末機を使用した月の納付期限の10日前までに、納付書により借受人に実費の納付を通知するものとする。

3 借受人は、使用した月の実費を、前項の納付書により納付期限までに町に納付しなければならない。

(見守りネットワーク)

第11条 見守りネットワークは、第1条の目的を速やかに達成するために、町長と借受者の協議により、次に掲げるもののうちから認知症高齢者等ごとに5人以上で構成し、異常な状態を感知したときは、速やかに当該認知症高齢者等の早期発見と安全確保に当たるものとする。

(1) 介護者

(2) 借受者の指定する近隣住民

(3) 警察署

(4) 消防署

(5) 黒潮町消防団

(6) 介護サービス事業所

(7) 相談支援事業所職員

(8) あったかふれあいセンター

(9) 黒潮町社会福祉協議会

(10) 捜索にたずさわる町の関係課

(取消し)

第12条 町長は、借受人又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、端末機の貸与の決定を取り消し、返還させることができるものとする。この場合、黒潮町認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与取消決定通知書(様式第6号)により借受者に通知するものとする。

(1) 借受人が、第2条に規定する貸与対象者でなくなったとき。

(2) 使用者が、町外に転出したとき。

(3) 使用者が、施設等に入所したとき。

(4) 使用者が、死亡したとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

2 前項の通知を受けた借受人は、返還期限までに端末機を返還するものとする。

(台帳の整備)

第13条 町長は、貸与した端末機を管理するため、黒潮町認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与台帳(様式第7号)を整備するものとする。

2 町長は、見守りネットワークを管理するため、黒潮町認知症高齢者等見守りネットワーク台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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黒潮町認知症高齢者等位置探索システム端末機貸与事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)