○黒潮町大使設置要綱

令和5年3月22日

告示第14号

(設置)

第1条 町の歴史、芸術、文化、豊かな自然、地域の特性を活かした特産品及び観光情報を広く発信することで、交流人口の拡大による地域活性化を図るため、黒潮町大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の歴史、芸術、文化、イベント等の普及及び広報活動に関すること。

(2) 町のイメージアップ及び観光振興に関すること。

(3) 町の特産品の消費拡大に関すること。

(4) 町政の推進に関する助言及び各種情報の提供に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(委嘱等)

第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者を、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 産業振興、教育、芸術、文化、スポーツ等を通じ、町にゆかりのある者

(2) 全国的に活躍し、多くの人から親しまれている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に適任と認める者

2 大使を推薦しようとする者は、大使として推薦する者の同意を得て、黒潮町大使推薦書(様式第1号)により町長に推薦しなければならない。

3 町長は、前項の推薦によらず大使を委嘱する場合は、事前に本人から黒潮町大使候補者経歴書(様式第2号)の提出を受けなければならない。

4 町長は、大使を委嘱しようとするときは、委員会(第7条に規定する黒潮町大使選考委員会をいう。以下同じ。)の意見を聴いて行うものとする。

(任期)

第4条 大使の任期は、3年以内とする。ただし、再任されることができる。

(解任)

第5条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときには、これを解任することができる。

(1) 第2条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。

(2) 大使として町のイメージを損なう行為があったとき。

(3) 大使からの辞任の申出があったとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(報償等)

第6条 大使に対する報償は、支給しない。ただし、活動に資するため次に掲げるものを提供することができる。

(1) 大使としての名刺

(2) 町に関する情報誌及び資料

(3) その他町長が必要と認めるもの

(委員会)

第7条 黒潮町大使の委嘱に当たって、その適任者を選考するため、黒潮町大使選考委員会を設置する。

(組織)

第8条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 佐賀支所長

(3) 総務課長

(4) 企画調整室長

(5) 教育次長

(6) 産業推進室長

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は産業推進室長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第11条 委員は、会議で審議した事項その他職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 委員会に関する庶務は、産業推進室において行う。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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黒潮町大使設置要綱

令和5年3月22日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)