○黒潮町部活動指導員設置に関する規則

令和5年3月30日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 黒潮町立中学校における部活動指導体制の充実を図るため、部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任命)

第3条 指導員は、指導する部活動に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(任用期間)

第4条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める日までとする。ただし、再任されることができる。

(職務)

第5条 指導員は、配置される中学校の校長(以下「校長」という。)の指揮監督を受け、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 部活動の指導

(2) 大会等に係る生徒の引率

2 前項各号の職務については、教諭等の顧問を伴わず、指導員のみによる業務も可能とする。

3 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。この場合において、教諭等の顧問を置かず、指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭を指定し、連絡調整等必要な職務を行わせるものとする。

(勤務時間)

第6条 指導員の勤務時間は、1週間当たり11時間以内とする。ただし、大会引率等の業務のある週についてはこの限りでない。

2 指導員の勤務時間の割振りは、黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年黒潮町規則第18号)の規定の範囲内で、校長が割り振るものとする。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、費用弁償及び期末手当については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。

(災害補償)

第8条 指導員が公務により災害を受けた場合は、黒潮町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年黒潮町条例第40号)を適用する。

(休暇等)

第9条 指導員の休暇等については、黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところによる。

(服務)

第10条 指導員は、校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解職)

第11条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出た場合

(2) 故意又は過失により町に損害を与えた場合

(3) 業務の実績がよくない場合

(4) 心身の故障のため職務を遂行することができなくなった場合

(5) 指導員の設置を必要としなくなった場合又は事業の縮小等により過員を生じた場合

(6) その他指導員としてふさわしくない行為があった場合

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

黒潮町部活動指導員設置に関する規則

令和5年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)