○黒潮町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年黒潮町条例第3号)第9条の規定に基づき、黒潮町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(黒潮町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 黒潮町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成18年黒潮町規則第15号)は、廃止する。

黒潮町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 規則第6号