○黒潮町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年黒潮町条例第3号)第9条の規定に基づき、黒潮町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開しない。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(黒潮町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 黒潮町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成18年黒潮町規則第15号)は、廃止する。