○黒潮町企業版ふるさと納税基金条例

令和5年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の財源に充てるため、黒潮町企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、法第13条の2に規定する認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に規定する財源に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町企業版ふるさと納税基金条例

令和5年3月22日 条例第4号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和5年3月22日 条例第4号