○黒潮町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び黒潮町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年黒潮町条例第18号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、黒潮町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、黒潮町個人情報保護法施行条例(令和5年黒潮町条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第15条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)の公開請求者並びに保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)の開示請求者、訂正請求者及び利用停止請求者からの苦情の申出について審議し、答申することができる。

3 前2項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度又は個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護に関する識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、第3条第1項各号に掲げる諮問があったときは、迅速な調査審議及び答申に努めなければならない。

2 審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(情報公開条例の一部改正)

2 情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

黒潮町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 条例第3号
令和5年3月22日 条例第18号