○黒潮町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱
令和4年5月31日
告示第54号5
(設置)
第1条 豊富な自然環境など町の強みを生かし、地球温暖化対策を行うとともに、産業振興や住民生活の向上につなげていくため、地球温暖化対策について意見を述べる黒潮町地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 黒潮町地球温暖化対策実行計画に関すること。
(2) その他町の地球温暖化対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
(委員の委嘱及び任命)
第4条 委員は、町民、事業者、地方公共団体の職員、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させて地球温暖化対策に有益な情報及び意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、住民課に置く。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。
附則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。