○黒潮町人権教育推進計画策定委員会規則

令和4年6月17日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町人権教育推進計画策定委員会設置条例(令和4年黒潮町条例第15号)第6条の規定に基づき、黒潮町人権教育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第3条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局会)

第4条 委員会の円滑な運営及びその所掌事務に係る特定の事務について調査し、委員会に付する事項を検討するため事務局会を置くことができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、会議で審議した事項その他職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、人権教育係において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町人権教育推進計画策定委員会規則

令和4年6月17日 教育委員会規則第5号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年6月17日 教育委員会規則第5号