○黒潮町事前復興まちづくり計画策定委員会規則

令和4年6月17日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町事前復興まちづくり計画策定委員会設置条例(令和4年黒潮町条例第14号)第6条の規定に基づき、黒潮町事前復興まちづくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(アドバイザー)

第3条 委員会にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、町長が委嘱する。

3 アドバイザーは、防災及びまちづくりに関する学識経験者とする。

4 アドバイザーは、会議及び作業部会に出席し、専門的見地から助言等を行うことができる。

(作業部会)

第4条 委員会は、黒潮町事前復興まちづくり計画の策定を円滑に進めるため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会の部員は、次に掲げる者のうち委員長が認めるものとする。

(1) 委員の中から委員長が指名する者

(2) 計画地区から推薦された者

(3) 町の職員

(4) その他委員長が必要と認める者

3 作業部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれにあたる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

2 作業部会は、必要があると認めるときは、部員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、情報防災課において行う。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町事前復興まちづくり計画策定委員会規則

令和4年6月17日 規則第19号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
令和4年6月17日 規則第19号