○黒潮町食生活改善推進員設置要綱

令和4年4月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 町民の食生活の改善を推進し、健康の増進を図るため、黒潮町食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 食生活の改善に関する普及活動に関すること。

(2) 食生活の改善のための研修会に関すること。

(3) その他食生活の改善の推進に関すること。

(推進員)

第3条 推進員は、本町に居住し、町の栄養教室(食生活改善推進員養成講座等)修了した者又は町長がこれに準ずると認めた者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、委嘱の日から本人の辞任の申出日までとする。

(秘密保持)

第5条 推進員は、職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。推進員の職を退いた後も同様とする。

(活動報告)

第6条 推進員は、当該年度の活動状況を食生活改善活動記録集計報告書(別記様式)により作成し、年度末までに町長に報告しなければならない。

(報償)

第7条 町長は、推進員が任務に従事したときは、報償を支給できるものとし、報償の額は、年5,700円とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

黒潮町食生活改善推進員設置要綱

令和4年4月1日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第12号