○黒潮町健康づくり推進委員設置要綱
令和4年4月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 町民の健康づくりを図るため、地域における健康づくり事業を総合的に推進する黒潮町健康づくり推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 健康づくりの普及啓発に関すること。
(2) 地域の健康づくり活動の推進に関すること。
(3) 健康づくり事業への協力に関すること。
(4) 健康づくりに係る研修会の参加に関すること。
(5) その他健康づくりの推進に関すること。
(推進委員)
第3条 推進委員は、健康づくりに関心のある者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補充された推進委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(協議会)
第5条 推進委員の活動を円滑に進めるため、推進委員で組織する黒潮町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(役員)
第6条 協議会に、会長及び副会長2人を置き、推進委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、総会とし、年1回の開催とする。
2 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 総会の議事は、出席した推進委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉課及び地域住民課において処理する。
(報償)
第9条 町長は、推進員が任務に従事したときは、報償を支給できるものとする。
(1) 健診(半日) 3,000円
(2) 健診(一日) 6,000円
(3) 町長が要請した推進委員の活動 3,000円
(4) 協議会の総会 3,000円
3 前項の報償は、その都度支給する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。