○黒潮町在宅保育支援金給付要綱
令和4年2月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象期間に児童の在宅保育を実施した保護者に対し、在宅保育に係る経済的負担を支援する黒潮町在宅保育支援金(以下「支援金」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 保育所、幼稚園及び認定こども園をいう。
(2) 児童 保育所等に通所している児童をいう。
(3) 保護者 児童の保護者をいう。
(4) 対象期間 町長が保育所等への登所の自粛の要請を開始した日から登所の自粛の要請を解除した日までの期間をいう。
(給付の対象者)
第3条 支援金の給付の対象となる者は、町長が保育所等への登所の自粛を要請した保育所等に通所する児童の保護者のうち次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 対象期間に児童の在宅保育を実施した保護者
(2) 対象期間に町の住民基本台帳に記録されている保護者
(支援金の対象日)
第4条 支援金の給付の対象となる日は、対象期間中の月曜日から金曜日までのうち、保育所等が開所した日とする。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、児童1人につき1日1,000円とする。ただし、月ごとの支援金の額は2万円を上限とする。
(給付方法)
第6条 支援金は、保護者名義の保育料引き落し口座への振込みにより給付するものとする。ただし、支援金を保護者名義の保育料引き落し口座以外の口座への振込み又は現金による給付を希望する保護者は、黒潮町在宅保育支援金給付方法申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。
(受給の拒否)
第7条 支援金の給付を受けたくない保護者は、支援金の受給の拒否を黒潮町在宅保育支援金受給拒否の届出書(様式第2号)により町長に届け出るものとする。
(支援金の決定)
第8条 町長は、対象期間を経過したときは速やかに対象期間中の保育所等への児童の登所実績を確認して保護者に対する支援金の額を決定し、黒潮町在宅保育支援金交付決定通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。ただし、対象期間が1箇月を超えるときは、月ごとに支援金の額を決定し通知するものとする。
(給付)
第9条 町長は、前条の規定により支援金の額を決定したときは、速やかに保護者名義の保育料引き落し口座への振込み又は当該保護者の申し出た方法により給付するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。