○黒潮町事前復興まちづくり計画策定委員会設置条例

令和4年6月17日

条例第14号

(設置)

第1条 黒潮町事前復興まちづくり計画の策定等について審議するため、黒潮町事前復興まちづくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、黒潮町事前復興まちづくり計画に関して審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表者等

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町事前復興まちづくり計画策定委員会設置条例

令和4年6月17日 条例第14号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
令和4年6月17日 条例第14号