○黒潮町立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱
令和4年3月25日
教育委員会訓令第1号
黒潮町立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱(平成19年黒潮町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(令和4年黒潮町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第3条 対象学校の校長は、毎年度2月末日までに当該協議会のその年度の活動実績について、学校運営協議会報告書(様式第2号)により教育委員会に報告するものとする。
(雑則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、学校運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が学校運営協議会に諮り定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。