○黒潮町立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱

令和4年3月25日

教育委員会訓令第1号

黒潮町立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱(平成19年黒潮町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(令和4年黒潮町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦)

第2条 協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長は、規則第8条第2項の規定により委員を推薦する場合には、学校運営協議会委員推薦書(様式第1号)により推薦するものとする。

(報告)

第3条 対象学校の校長は、毎年度2月末日までに当該協議会のその年度の活動実績について、学校運営協議会報告書(様式第2号)により教育委員会に報告するものとする。

(雑則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、学校運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が学校運営協議会に諮り定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

黒潮町立学校における学校運営協議会の設置等に関する要綱

令和4年3月25日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月25日 教育委員会訓令第1号