○黒潮町告示で定める申請書等の押印等の特例に関する告示

令和4年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民サービスの向上及び業務の効率化を図るため、この告示の施行の際現に効力を有する黒潮町告示で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印及び署名(以下「押印等」という。)並びに請求書の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印等の特例)

第2条 黒潮町告示で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、押印等を要しないものとする。

(請求書の特例)

第3条 黒潮町告示で定める請求書のうち、町長が別に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、請求書を徴する必要がないものとする。ただし、請求者の振込口座の記入を求める請求書(当該告示の申請書等の様式により請求者の振込口座が確認できる場合を除く。)の場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 申請書等は、当分の間、適宜これを修正して使用することができる。

黒潮町告示で定める申請書等の押印等の特例に関する告示

令和4年3月31日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年3月31日 告示第33号