○黒潮町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和4年1月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 町のプロジェクトに関して、専門的な立場から関係者間の橋渡しをしながらまとめあげ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果に繋げていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付総行応第76号。以下「国要綱」という。)に基づき、黒潮町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「地域プロジェクトマネージャー」とは、国要綱第3(1)に規定する地域プロジェクトマネージャーをいう。
2 この訓令において「プロジェクト」とは、国要綱第3(2)に規定する重要プロジェクトをいう。
(活動内容)
第3条 プロジェクトマネージャーは、プロジェクトを推進する現場責任者として次に掲げる活動を行う。
(1) 成果目標の設定及び共有
(2) プロジェクトチームの編成及び運営
(3) プロジェクト全体の進行管理並びに町長等への報告、連絡及び相談
(4) 関係者への説明及び提案
(5) 行政、地域及び民間の間の調整
(6) その他プロジェクトの推進に当たって特に町長が必要と認める活動
(任用)
第4条 プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの現場責任者として責任感と行動力をもって職務を遂行できる者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するもののうちから町長が任用する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏及びそれ以外の都市地域等から町内へ移し、住民票を異動させた者(町内において異動した者及び任用される前に既に町内に定住し、又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)については、原則として含まない。)
(2) 町において過去に黒潮町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年黒潮町告示第64号)第3条に規定する黒潮町地域おこし協力隊の隊員として活動した経験があり、かつ、任用時に町に生活の拠点があるとともに町の住民基本台帳に記録されている者
(3) 他の市町村において過去に地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり、かつ、任用時に町に生活の拠点があるとともに町の住民基本台帳に記録されている者
2 プロジェクトマネージャーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第5条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める日までとする。
2 町長は、プロジェクトマネージャーを再任することができる。ただし、最初の任用の日から3年を限度とする。
3 町長は、本人から申出があるとき、病気若しくは事故等により活動を継続することができなくなったとき又はプロジェクトマネージャーとしてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができる。
(勤務時間、休暇等)
第6条 プロジェクトマネージャーの勤務時間は1週間当たり35時間以内とし、休暇等については、黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年黒潮町規則第18号)の定めるところによる。
(報酬等)
第7条 プロジェクトマネージャーの報酬、費用弁償及び期末手当については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第8条 プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。