○黒潮町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の認定を受けた黒潮町総合戦略推進計画(以下「計画」という。)の5-2第5章の特別の措置を適用して行う事業のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する特例(内閣府)①事業の名称に掲げる事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の募集)

第3条 寄附は、次に掲げる方法により募集するものとする。

(1) 内閣府及び町のホームページのほかインターネットサイトに掲載する方法

(2) 広報誌に掲載する方法

(3) パンフレットを配布する方法

(4) その他町長が必要と認める方法

(寄附の申出)

第4条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは黒潮町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。

(寄附金の受領等)

第5条 町長は、前条の規定により寄附の申出を受けたときは、寄附金を受領するものとする。ただし、次に掲げる場合は、町長は寄附金の受領を拒否し、又は既に寄附金を受領した場合にあっては、寄附を受けた寄附対象法人(以下「寄附法人」という。)に当該寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により寄附金の受領を決定するときは、寄附対象事業の事業費の確定前にあっては計画に記載された寄附の金額の目安の範囲内で、寄附対象事業の事業費の確定後にあっては事業費の範囲内で受領する金額の決定をするものとする。

3 町長は、前2項の規定により寄附金を受領することを決定したときは、黒潮町企業版ふるさと納税寄附受領決定通知書(様式第2号)により当該寄附対象法人に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により寄附金を受領しないことを決定したときは、黒潮町企業版ふるさと納税寄附不受領決定通知書(様式第3号)により当該寄附対象法人に通知するものとする。

(受領証の交付)

第6条 町長は、寄附金を受領したときは、寄附法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領証を交付するものとする。

(寄附対象事業の事業費報告)

第7条 町長は、寄附対象事業の事業費の報告を、寄附対象事業が完了した日から起算して30日以内に、黒潮町企業版ふるさと納税事業費確定報告書(様式第4号)により寄附法人にするものとする。

2 町長は、寄附対象事業の事業費の確定後に寄附金を受領したときは、前項に規定する報告を、寄附金の受領の日から起算して30日以内に行うものとする。

(寄附金台帳の作成)

第8条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、黒潮町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第5号)を作成するものとする。

(公表)

第9条 町長は、寄附法人の名称、寄附金額等について、広報誌又はホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附法人の了承が得られない場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行のため必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年1月4日 告示第1号

(令和4年1月4日施行)