○県営土地改良事業に係る換地事務処理要領

令和3年6月11日

訓令第15号2

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2の規定による県営土地改良事業に係る換地処分に伴う事務(以下「換地事務」という。)の一部を町が受託し実施する場合に必要な事項を定める。

(委託)

第2条 町長は、受託した換地事務の一部を委託することができるものとする。

2 前項により換地事務の一部を委託する場合は、土地改良事業の換地に関する専門知識を有し、十分な実績がある者に委託するものとする。

(換地事務)

第3条 町長は、換地事務を公正かつ適正に実施するため、換地原案等の換地計画を換地委員会に諮問し、その答申を得て適正な換地事務を行うものとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

県営土地改良事業に係る換地事務処理要領

令和3年6月11日 訓令第15号の2

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年6月11日 訓令第15号の2