○黒潮町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和3年4月1日

告示第48号11

(目的)

第1条 この告示は、妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、歯周病等疾病の早期発見、予防及び早期治療を促進し、安全安心な出産を促すとともに、妊婦(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦をいう。以下同じ。)及び子どもの口腔衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、妊婦歯科健診の受診日において町内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により町の住民基本台帳に記録されている妊婦とする。ただし、町内に転入してきた妊婦が他の市町村で同一の妊娠期間中に妊婦歯科健診と同様の健診を受けているときは対象としない。

(実施機関)

第3条 町は、妊婦歯科健診を歯科医療機関に委託して実施する。

2 妊婦歯科健診を実施する歯科医療機関(以下「実施機関」という。)は、町と一般社団法人高知県歯科医師会との契約(以下「実施契約」という。)により定めるものとする。この場合において、実施契約の締結についての権限を高知県市町村保健衛生職員協議会会長に委任することができるものとする。

(妊婦歯科健診の内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 妊婦歯科健診結果に基づく指導

(妊婦歯科健診の回数等)

第5条 妊婦歯科健診の受診回数は、同一の妊娠期間中につき1回限りとする。

2 妊婦歯科健康診査受診票医療機関用(様式第1号)の有効期間は、交付の日から出産日の前日までの期間とする。

(委託料及び負担)

第6条 妊婦歯科健診の委託料の額は、実施契約により定めるものとする。

2 町は、実施契約に基づき算定した妊婦歯科健診の委託料を負担するものとする。

(受診票の交付)

第7条 町長は、法第15条に規定する妊娠の届出が行われたとき又は町内に転入してきたときに、対象者に対して妊婦歯科健康診査受診票医療機関用、妊婦歯科健康診査受診票請求用(様式第2号)及び妊婦歯科健康診査受診票受診者用(様式第3号)(以下これらを「受診票」という。)を交付するものとする。

(受診)

第8条 妊婦歯科健診を受けようとする対象者は、受診票の受診者記入欄に必要事項を記入し、受診を希望する実施機関に受診票を提出して受診するものとする。

2 実施機関は、受診票に記載の住所地及び有効期間を十分に確認の上、妊婦歯科健診を実施するものとする。

(結果通知及び実施報告)

第9条 受診者に対する妊婦歯科健診の実施結果の通知及び実施機関の妊婦歯科健診の実施状況の報告は、実施契約により定めるものとする。

(請求及び支払)

第10条 委託料の請求及び支払いは、実施契約により定めるものとする。

2 町は、前項の支払事務を高知県国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。この場合において、委託に係る契約の締結についての権限を高知県市町村保健衛生職員協議会会長に委任することができるものとする。

(対象者以外の受診の費用徴収)

第11条 町長は、第2条の対象者に該当しなくなった者が受診票を提出して妊婦歯科健診を受診したときは、町が負担した当該妊婦歯科健診に要した費用の全部を当該者から徴収するものとする。

(保健指導等)

第12条 町長は、妊婦歯科健診を実施するに当たり必要に応じて実施機関と連携を図るとともに、対象者に対し保健指導を行う。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

黒潮町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和3年4月1日 告示第48号の11

(令和3年4月1日施行)