○黒潮町入野地区宅地造成設計業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和3年8月4日

訓令第17号

(設置)

第1条 黒潮町入野地区宅地造成事業に係る設計事業者を公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するにあたり、その手続を厳正かつ公平に行うため、黒潮町入野地区宅地造成設計業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、プロポーザルによる選定において公平性を確保するため、次に掲げる事項を調査及び審議し、審査結果を町長に報告するものとする。

(1) 企画提案の内容の審査

(2) 契約の相手方となる候補者及び次点者の選定

(3) その他審査に関して必要と認めるもの

(組織等)

第3条 審査委員会は、次の職にあるものをもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 佐賀支所長

(4) まちづくり課長

(5) 建設課長

(6) 情報防災課長

2 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査委員会は、非公開とする。

(説明及び質問等)

第5条 委員は、第2条の所掌事務を行うに際し、企画提案者の提案説明を受けての質問又は企画提案の内容の書面による確認を行うものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に識見を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、会議で審議した事項その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の記録)

第8条 会議で審議した事項は、その顛末を記録しておかなければならない。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、まちづくり課において行う。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年8月12日訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町入野地区宅地造成設計業務公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和3年8月4日 訓令第17号

(令和4年8月12日施行)