○黒潮町産前・産後サポート事業実施要綱

令和3年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、妊娠、出産及び子育てに関する不安及び悩みを傾聴し、相談支援及び交流支援を行うことで、安心して妊娠、出産及び子育てができるよう支援するための黒潮町産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠期から子育て期までに関する悩み及び産前産後に心身の不調に対する相談支援に関すること。

(2) 地域の母親同士等の仲間づくりに関すること。

(3) 子育て支援に係る人材育成等に関すること。

(4) 事業の周知及び普及啓発に関すること。

(5) 母子保健関係機関及び関係事業との連絡調整に関すること。

(6) その他事業の目的を達成するために必要なこと。

(実施体制)

第4条 事業は、センター(黒潮町子育て世代包括支援センター設置運営要綱(令和3年黒潮町訓令第12号)第1条に規定する黒潮町子育て世代包括支援センターをいう。以下同じ。)において母子保健コーディネーター(同訓令第7条第1項に規定する保健師をいう。以下同じ。)及び母子保健推進委員により実施する。

(会議)

第5条 センターは、事業の円滑な実施を行うため、母子保健関係機関等と定期的に会議を開催し、事業の共通理解を図り協力を求めるとともに、事業の実施について意見を聴くものとする。

(母子保健推進委員養成講座)

第6条 町長は、事業を推進する者を養成するために母子保健推進委員養成講座を開催するものとする。

(母子保健推進委員の委嘱)

第7条 町長は、前条の母子保健推進委員養成講座の修了者のうちから母子保健推進委員を委嘱するものとする。

(母子保健推進委員の任期)

第8条 母子保健推進委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。

(母子保健推進委員の任務)

第9条 母子保健推進委員は、母子保健コーディネーターの指示を受けて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により任務に従事する。

(1) アウトリーチ(パートナー)型 利用者の自宅に訪問することにより個別に相談に対応する。

(2) デイサービス(参加)型 公共施設等を活用し集団形式により同じ悩みを有する利用者からの相談に対応する。

(報告)

第10条 母子保健推進委員は、前条に規定する任務に従事したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める報告書によりセンターに報告するものとする。この場合において、デイサービス型(参加)型の任務に従事したときは、任務に従事した母子保健推進委員のうち1人が、事業の実施状況をまとめて報告書を提出するものとする。

(1) アウトリーチ(パートナー)型 黒潮町産前・産後サポート事業アウトリーチ(パートナー)型実施報告書(様式第1号)

(2) デイサービス(参加)型 黒潮町産前・産後サポート事業デイサービス(参加)型実施報告書(様式第2号)

(報償)

第11条 町長は、センターが前条の報告を受理したときは、その内容を確認の上、別表に規定する報償費により算定した額を、母子保健推進委員に支払うものとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第12条 センターは、事業により知り得た個人情報については、適切な管理を行い、事業以外の目的のために使用してはならない。

2 母子保健コーディネーター及び母子保健推進委員は、事業により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第11条関係)

報償費

妊婦訪問

1回当たり 2,000円

産婦訪問

1回当たり 2,000円

子育て相談(集団)

1回当たり 2,000円

画像

画像

黒潮町産前・産後サポート事業実施要綱

令和3年4月1日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)