○黒潮町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和3年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、妊産婦、子ども及び保護者(以下「子育て世代」という。)が抱える様々な悩みに円滑に対応し、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う黒潮町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、母子保健法及び子ども・子育て支援法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 実施主体は、町とする。

(設置)

第4条 センターは、健康福祉課に置く。

(対象者)

第5条 センターが行う事業の対象は、町内に居住する子育て世代とする。ただし、町長が必要と認めるときは、子育て世代に該当しなくなった者についても、対象とすることができる。

(事業内容)

第6条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て世代の身体的又は精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関すること。

(2) 子育て世代に係る妊娠、出産、育児等の相談並びに必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 手厚い支援を要する子育て世代に対する支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 子育て世代に関する関係機関との連絡調整、協議及びネットワーク構築に関すること。

(5) その他子育て世代の支援に関し必要と認める事項に関すること。

(職員等の配置)

第7条 センターに、保健師1人を置くほか、必要に応じて職員を置くことができる。

2 センターに、事業の実施に必要な推進委員等を町長が委嘱し置くことができる。

(個人情報の適正管理)

第8条 センターは、事業により知り得た個人情報については、適切な管理を行い、事業以外の目的のために使用してはならない。

2 センターの事業に従事する者は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

黒潮町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和3年4月1日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年4月1日 訓令第12号