○黒潮町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年3月24日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭又はその他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他の必要な支援に係る業務を適切に行う黒潮町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は、町とする。

(設置場所)

第3条 支援拠点の設置場所は、黒潮町役場健康福祉課とする。

(対象者)

第4条 支援拠点の対象者は、町内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 国支援拠点設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 国支援拠点設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整

(4) 国支援拠点設置運営要綱4(4)に規定するその他の必要な支援

(子ども家庭支援員の配置等)

第6条 支援拠点に、子育て世代包括支援センター(黒潮町子育て世代包括支援センター設置運営要綱(令和3年黒潮町訓令第12号)第1条に規定する黒潮町子育て世代包括支援センターをいう。)の保健師(同訓令第7条第1項に規定する保健師をいう。)と子ども家庭支援員を兼務する常勤の保健師を置き、子ども家庭支援員が常時1人以上居る体制を確保するために次に掲げる者のうちから子ども家庭支援員を置く。

(1) 子ども家庭支援員の資格を有する健康福祉課の職員

(2) 子ども家庭支援員の資格を有する会計年度任用職員

2 子ども家庭支援員の職務は、前条各号に掲げる業務を行うものとする。

3 子ども家庭支援員の資格は、国支援拠点設置運営要綱6(2)①イに定めるとおりとする。

4 第1項第2号の子ども家庭支援員の資格を有する会計年度任用職員の任用、身分、報酬等については、町長が別に定める。

(個人情報の管理)

第7条 支援拠点は、業務により知り得た個人情報については、適切な管理を行い、業務以外の目的のために使用してはならない。

2 子ども家庭支援員は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

黒潮町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年3月24日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月24日 訓令第11号
令和5年3月23日 訓令第6号