○大方高等学校入学支援金給付要綱

令和3年3月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、高知県立大方高等学校(以下「大方高校」という。)に入学した生徒の保護者に対して入学に要した経費の一部を支援することにより、保護者の経済的負担の軽減を図る大方高等学校等入学支援金(以下「支援金」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 大方高校に在学している者をいう。

(2) 保護者 前号に規定する生徒を保護する義務のある者及び現に養育している者をいう。

(支援金対象者)

第3条 支援金の支給対象者は、大方高校に入学した第1学年の全日制の生徒の保護者とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、生徒1人につき5万円とし、当該生徒につき1回限りとする。

(支援金の申請)

第5条 保護者は、支援金の支給を受けようとするときは、対象となる生徒が大方高校に入学した日から起算して1月を経過する日までに大方高等学校等入学支援金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を高知県立大方高等学校長(以下「学校長」という。)に提出するものとする。

2 学校長は、前項の規定により提出のあった申請書の内容を確認し、当該生徒が大方高校に入学した生徒であることを証明した上で、町長に申請書を提出するものとする。

(支給決定等)

第6条 町長は、前条の規定により支援金の申請があったときは、申請書の内容を審査し、支援金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の支給を決定したときは、申請を行った保護者に対し大方高等学校等入学支援金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、支援金を支給するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支援金を支給しないと決定したときは、申請を行った保護者に対し大方高等学校等入学支援金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があると認めたときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大方高等学校入学支援金給付要綱

令和3年3月29日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)