○黒潮町予防接種健康被害調査委員会規則

令和3年5月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町予防接種健康被害調査委員会条例(令和3年黒潮町条例第14号)第6条の規定に基づき、黒潮町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初の会議は、町長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第3条 委員及び委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町予防接種健康被害調査委員会規則

令和3年5月10日 規則第15号

(令和3年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年5月10日 規則第15号