○黒潮町予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年5月10日

条例第14号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき町長が行う予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、黒潮町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務について所掌する。

(1) 町長からの指示により、健康被害の発生に際し、当該事例について医学的見地から調査及び審議をし、その結果を町長に報告すること。

(2) 前号の事例について、その疾病の状況及び診察内容に関する資料収集並びに必要に応じ特殊検査又は剖検の実施について助言等を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 高知県が推薦する専門医師

(2) 幡多医師会長の推薦する医師

(3) 町の区域を管轄する保健所長

(4) 副町長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該事案に係る健康被害の調査結果の報告が終了したときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年5月10日 条例第14号

(令和3年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年5月10日 条例第14号