○黒潮町入札手続に関する事務取扱要領

令和3年3月24日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する競争入札(以下「入札」という。)において設計違算が生じた場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「設計違算」とは、単価の適用誤り、数量の違い、費用の計上もれ等により、入札者の見積額に影響又は入札結果自体が異なっていた可能性があるものをいう。

(開札前の対応)

第3条 町長は、入札に係る設計図書の閲覧開始後から開札前までの間に設計違算が判明した場合は、当該入札を中止する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、当該設計違算の内容及び金額の誤りが軽微であり、入札参加者に設計違算を訂正し、訂正内容等を入札参加者に通知することで見積可能な場合は、入札を続行することができるものとする。

3 町長は、前項の規定により入札を続行する場合は、訂正内容等を通知した日から開札までの期間の日数を5日以上確保しなければならない。

(開札後の対応)

第4条 町長は、開札後から落札決定までの間に設計違算が判明した場合は、当該入札を中止する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、当該落札候補者に変更が生じず、金額の誤りが軽微である場合は、手続を続行することができるものとする。

(落札決定後の対応)

第5条 町長は、落札決定後から契約締結までの間に設計違算が判明した場合は、当該落札決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、当該落札者に変更が生じず、金額の誤りが軽微である場合は、手続を続行することができるものとする。

3 町長は、第1項の規定により落札決定を取り消した場合において、当該落札決定を取り消された者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(契約締結後の対応)

第6条 町長は、契約締結後に設計違算があり当該落札者に変更が生じることが判明した場合は、受注者と協議し、当該契約を解除する。

2 町長は、前項の規定により契約を解除した場合において、当該受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

黒潮町入札手続に関する事務取扱要領

令和3年3月24日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)