○黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
令和3年3月16日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(令和3年黒潮町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター作成業者への証明書の提出)
第5条 候補者は、ポスター作成証明書(様式第4号)をポスターの作成の実績に基づき作成し、ポスター作成業者に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、選挙運動用ポスターの作成の公営の事務の執行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月1日選挙管理委員会告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日選挙管理委員会告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。