○黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

令和3年3月16日

選挙管理委員会告示第2号

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、ポスター作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

(確認申請等)

第3条 黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における候補者(前条の届出をした者に限る。以下「候補者」という。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号)を黒潮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をしたときは、ポスター作成枚数確認書(様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項のポスター作成枚数確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ポスター作成業者への証明書の提出)

第5条 候補者は、ポスター作成証明書(様式第4号)をポスターの作成の実績に基づき作成し、ポスター作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ポスター作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条のポスター作成証明書及び第3条第2項のポスター作成枚数確認書を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、選挙運動用ポスターの作成の公営の事務の執行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月1日選挙管理委員会告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日選挙管理委員会告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

令和3年3月16日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)