○黒潮町職員のハラスメントの防止等に関する指針

令和2年12月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する次に掲げるものをいう。

 次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(6) 職員 職員には臨時的任用職員及び会計年度任用職員その他の非常勤職員のほか、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の2の規定により、派遣労働者も含まれる。

(7) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他の職員が通常職務を遂行する場所を含む。)をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、ハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、他の任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

2 町長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

3 町長は、町長部局に属する職員が他の任命権者に属する職員(以下「他の任命職員」という。)からハラスメントを受けたとされる場合には、当該他の任命職員に係る任命権者に対し、当該他の任命職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他の任命職員に対する指導等の対応を行うよう求めるものとする。また、町長は、他の任命権者から当該調査又は対応を求められた場合には、これに応じて必要な対応を行うものとする。

4 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(課長等の責務)

第4条 課及び室の長(以下「課長等」という。)は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、総務課長に報告するとともに適切に対処しなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、この訓令を十分認識して行動するよう努めなければならない。

(研修等)

第6条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対しこの訓令の周知徹底を図るとともに、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに課長等となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(ハラスメント相談員の設置等)

第7条 ハラスメントに関する職員からの苦情又は相談(以下「苦情相談」という。)を受けるため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、町長が任命する者及び総務課長をもって充てる。

3 相談員は、ハラスメントに該当するか否か明確でない場合においても、ハラスメントを防止する観点から、幅広く苦情相談を受けるものとする。

(相談窓口の設置等)

第8条 ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、総務課にハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) ハラスメントに関する職員からの苦情相談を受けること。

(2) ハラスメントを受けている職員(以下「被害者」という。)又は他の職員に対するハラスメントの問題を不快に思う職員で、ハラスメントについて相談するもの(以下「相談者」という。)が希望する相談員の調整をすること。

(3) 苦情相談を処理すること。

(苦情相談の方法)

第9条 相談員及び相談窓口への苦情相談は、相談者が行うことができるものとする。

2 苦情相談の申出は、面談、電話、電子メール等その方法は問わないものとする。

(苦情相談の処理)

第10条 相談員及び相談窓口は、相談者から苦情相談を受けた場合は、速やかに次に掲げる処理を行うものものとする。

(1) 相談者と面談し、苦情相談の事実関係の確認を行うこと。

(2) 被害者と面談し、苦情相談の事実関係の確認を行うこと。

(3) 被害者及び相談者にハラスメント行為を行っている者(以下「行為者」という。)と面談することの了承を受けて、行為者に苦情相談の事実関係の確認を行うこと。

(4) 苦情相談の事実関係の確認の必要に応じて、プライバシーに配慮し、第三者に対する聴き取り調査を行うこと。

(5) ハラスメント苦情相談報告書(別記様式)により、その内容を記録し、総務課長に報告する。

2 総務課長は、前項の調査により当該事実関係の確認をしたときは、その対応について検討し、適切な指導、助言又は措置を行うことにより、当該事案を迅速に解決するよう努めなければならない。ただし、その対応について所属の課長等と協議が必要と認めるときは、当該課長等と協議を行うものとする。

3 総務課長は、前項の指導、助言及び措置を、所属の課長等が行うことが適切と認めるときは、当該課長等にさせることができる。

(対応措置)

第11条 町長は、被害者に対しては、可能な限り最善の救済を与えるよう努めるものとする。

2 町長は、公正な調査の結果ハラスメントの事実が確認された場合は、行為者である職員に対し、必要に応じて懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

3 町長は、ハラスメントが生じたときは、適切な再発防止策を講じなければならない。

4 総務課長は、苦情相談の事案に関し、具体的にとった措置について、被害者及び相談者に説明するものとする。

(プライバシーの保護等)

第12条 苦情相談の対応に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底するとともに、職員が、苦情相談を行ったこと又は事実関係の確認に協力したことにより、不利益を受けることがないよう十分留意しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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黒潮町職員のハラスメントの防止等に関する指針

令和2年12月1日 訓令第32号

(令和4年1月1日施行)