○黒潮町新品種新品目選定委員会設置条例

令和2年12月11日

条例第72号

(設置)

第1条 新品種新品目栽培に活用する補助事業についての妥当性を審査し、活用の可否を選定するために、黒潮町新品種新品目選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査し、及び審議する。

(1) 新品種新品目栽培に活用する補助事業に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 高知県幡多農業振興センターの職員

(2) 高知県農業協同組合の職員

(3) 一般社団法人黒潮町農業公社の職員

(4) 町の所管課長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、会長は町の所管課長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町新品種新品目選定委員会設置条例

令和2年12月11日 条例第72号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年12月11日 条例第72号