○黒潮町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の委託に関する規約

令和2年8月1日

告示第73号

(行政不服審査会の事務の委託)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、黒潮町(以下「甲」という。)は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関の事務の処理を高知県(以下「乙」という。)に委託する。

(委託事務の管理及び執行の方法)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、乙の当該委託事務の管理及び執行に関する条例、規則、規程及び高知県行政不服審査会の定め(以下「条例等」という。)によるものとする。

(委託事務に要する経費の支弁の方法)

第3条 委託事務の処理に要する経費は、甲の負担とし、甲は、これを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、高知県知事と黒潮町長とが協議して定める。

(その他委託事務に関し必要な事項)

第4条 委託事務に適用される乙の条例等が制定され、又は改廃された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(施行期日)

1 この規約は、令和2年8月1日から施行する。

(規約の告示)

2 甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及び乙の条例等を公表するものとする。

黒潮町と高知県との間の行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の委託に関する規約

令和2年8月1日 告示第73号

(令和2年8月1日施行)