○令和2年度黒潮町IWKケーブルテレビ自主放送設備更改業務プロポーザル評価委員会設置要綱

令和2年7月28日

訓令第28号

(設置)

第1条 令和2年度黒潮町IWKケーブルテレビ自主放送設備更改業務を実施するに当たり、プロポーザルの審査を公正に行い、契約の相手先となる候補者及び次点者を選考するために令和2年度黒潮町IWKケーブルテレビ自主放送設備更改業務プロポーザル評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、町長から付議された令和2年度黒潮町IWKケーブルテレビ自主放送設備更改業務に係る次の業務を行う。

(1) 企画提案内容の評価

(2) 契約の相手先となる候補者及び次点者の選定

(3) その他評価に関して必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が任命する委員7人以内をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 情報防災課長

(4) 情報防災課長補佐

(5) 情報推進係長

(6) 情報推進係員

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には情報防災課長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から第2条の任務が終了するまでとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(説明及び質問)

第6条 委員は、第2条各号の業務を行うに際し、企画提案者の提案説明を受けて質問を行うものとする。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に識見を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(町長への報告)

第8条 委員長は、委員会に付議された事案の結果を町長へ報告するものとする。

(会議の非公開)

第9条 委員会は、非公開とする。

(秘密の保持)

第10条 委員は、委員会で審議した事項その他職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事案の記録)

第11条 委員会で審議した事案は、その顛末を記録しておかなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、情報防災課情報推進係において処理する。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

令和2年度黒潮町IWKケーブルテレビ自主放送設備更改業務プロポーザル評価委員会設置要綱

令和2年7月28日 訓令第28号

(令和2年7月28日施行)