○黒潮町産後ケア事業実施要綱

令和2年9月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後の一定期間において支援を必要とする産婦及び乳児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。以下同じ。)に対し、心身のケア、育児のサポート等のきめ細やかで安心して子育てができる支援を行う黒潮町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、黒潮町の住民基本台帳に記録されている出産後1年未満の産婦及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 産後に心身の不調、育児不安等がある者

(2) 日常生活面について不安がある者

(3) その他支援が必要であると認められる者

(事業内容等)

第3条 事業の内容は、助産師が第7条に規定する利用者の自宅に訪問し、母子のケア及び乳児のケアを実施するとともに、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 産婦及び乳児に対する保健指導

(2) 産婦に対する授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 産婦に対する心理的ケア等

(4) 育児に関する指導、育児サポート等

(5) 産婦に対する療養上の世話

(利用回数)

第4条 事業の利用回数は、原則2回までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第5条 対象者は、事業を利用しようとするときには、黒潮町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、前項の規定にかかわらず、出産後に対象者となる妊婦が出産前に申請できるものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、適当と認めるときは黒潮町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは黒潮町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした対象者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)は、申請内容に変更があったときは、その旨を黒潮町産後ケア事業変更届(様式第4号)により町長に届け出るものとする。

(利用の決定の取消し)

第8条 町長は、利用者が第2条の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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黒潮町産後ケア事業実施要綱

令和2年9月1日 告示第83号

(令和2年10月1日施行)