○黒潮町産婦健康診査実施要綱
令和2年9月1日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、産後2週間及び産後1箇月など出産後間もない時期の産婦に対する産婦健康診査(以下「健康診査」という。)を行うことにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とし、事業の実施に際しては関係機関の協力を得て行うものとする。
(対象者)
第3条 健康診査の対象者(以下「対象者」という。)は、健康診査受診日において、町内に住所を有する出産の翌日から56日までの産婦とする。
(受診回数)
第4条 健康診査の回数は、1回の出産につき2回を限度とする。
(内容)
第5条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康状態及び育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(2) 体重及び血圧測定
(3) 尿検査(蛋白及び糖)
(4) エジンバラ産後うつ病問診票
(5) 赤ちゃんへの気持ち質問票
(産婦健康診査受診票の交付等)
第6条 町長は、妊娠の届出を受理した際に産婦健康診査受診票(様式第1号)を交付するものとする。
2 町長は、転入者が健康診査の対象であることを確認したときは、前項の規定を準用する。
3 町長は、産婦健康診査受診票を紛失又は毀損した者からその再交付を求められたときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、産婦健康診査受診票を交付するものとする。
4 転出する対象者に未使用の産婦健康診査受診票が有るときは、対象者はその産婦健康診査受診票を転出先の市町村に提出するものとする。
(健康診査の実施)
第7条 町長は、健康診査を県内の医療機関及び助産所(院)(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施する。ただし、対象者が県外に滞在し、委託医療機関で健康診査を受診することが困難な場合には、県外の医療機関及び助産所(院)で実施することができるものとする。
2 町長は、前項の委託に係る契約の締結についての権限を高知県知事に委任することができる。
3 対象者は、委託医療機関で健康診査を受診するときには、産婦健康診査受診票を委託医療機関に提出するものとする。
4 対象者が第1項ただし書の規定により受診するときは、受診する医療機関又は助産所(院)に産婦健康診査受診票を提出し、必要事項を記載し押印したものを受けとるものとする。
(費用)
第8条 町は、健康診査に要する費用のうち5,000円を限度として前条第1項の委託に係る委託契約書の規定により算定した金額を負担する。この場合において、健康診査に要する費用が町の負担する金額を超える場合には、その超過額を対象者が負担するものとする。
(請求及び支払)
第9条 委託医療機関は、健康診査を行ったときには、町が負担する金額を委託医療機関の請求書に産婦健康診査受診票を添付して町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときには、審査を行い健康診査に係る負担額を決定し、支払うものとする。
3 町長は、委託医療機関での健康診査に係る費用の審査及び支払事務を高知県国民健康保険団体連合会に委託することができる。この場合において、委託に係る契約の締結についての権限を高知県知事に委任することができる。
(対象者への支援)
第11条 町長は、健康診査の結果を踏まえ、必要に応じて次のとおり事後指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要する者に対しては、事後の保健指導を十分に行う。
(2) 産後ケア事業(黒潮町産後ケア事業実施要綱(令和2年黒潮町告示第83号)第1条に規定する黒潮町産後ケア事業をいう。)による支援が必要と認められる者に対しては、速やかに当該事業を実施する。
(3) 医療を要する者に対しては、各種医療保険又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により医療が円滑に行われるよう指導する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。