○黒潮町公設塾実施要綱

令和2年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の高校生及び高知県立大方高等学校(以下「大方高校」という。)に在籍する生徒一人ひとりの希望進路の実現を応援することを目的に、学力の向上を図る教育環境づくりの一環として行う黒潮町公設塾(以下「公設塾」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象生徒)

第2条 公設塾に入塾できる生徒は、入塾した日から翌年3月までの間、公設塾での指導を希望する生徒であって、次の各号のいずれかに掲げる生徒とする。この場合において、当該生徒が未成年の場合は、保護者の承諾を得た生徒とする。

(1) 町の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度において高知県内の高等学校に在籍している生徒

(2) 大方高校に在籍している生徒

(実施場所)

第3条 公設塾は、大方高校を使用して実施するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、他の施設を使用して実施することができるものとする。

(公設塾の定員)

第4条 公設塾の定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高校1年生 25人

(2) 高校2年生 25人

(運営期間及び指導時間)

第5条 公設塾は、毎年4月から翌年3月までの1年度を周期として運営を行うものとし、指導時間は1週間4時間を上限として曜日ごとに割り振るものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、1週間当たりの指導時間の上限を超えて実施することができるものとする。

(公設塾の指導内容)

第6条 公設塾の指導内容は、次のとおりとする。

(1) 指導する科目は、英語及び数学とする。

(2) 前号の科目の基礎基本の定着を図るための教材による指導

(3) 第1号の科目の定着度を把握するためのテストの実施

(費用負担)

第7条 公設塾の生徒(以下「塾生」という。)の公設塾での指導等に係る費用負担は、無料とする。

(入塾手続き)

第8条 入塾を希望する生徒の保護者(生徒が成人の場合は、本人)は、町長が別に定める期日までに黒潮町公設塾入塾申請書(様式第1号)により町長に申請を行うものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、入塾を認める場合は黒潮町公設塾入塾許可書(様式第2号)により、入塾を認めない場合は黒潮町公設塾入塾不許可通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により入塾した生徒が定員に達しない場合は、第1項の規定にかかわらず入塾を希望する生徒は年度の途中での入塾の申請を町長にすることができる。ただし、当該年度の5月以降には入塾の申請をすることができない。

4 前項の規定による申請については、第2項の規定を準用するものとする。

(入塾許可の期間)

第9条 入塾の許可の期間は、入塾を許可した日から当該年度の3月31日までとする。

(入塾者の遵守事項等)

第10条 塾生は、公設塾の運営事項を遵守し、講師の指示に従わなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反する塾生は、公設塾の入塾の許可を取り消し、退塾させることができる。

(退塾手続き)

第11条 退塾を希望する塾生の保護者(塾生が成人の場合は、本人)は、黒潮町公設塾退塾届(様式第4号)を町長に届け出るものとする。

(講師)

第12条 公設塾の講師は、塾事業者との委託契約による配置又は教員免許を有する者若しくはそれに準ずる経験を有する者のうちから、町長が選考し委託契約により配置する。

2 講師の委託期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、年度途中に契約した者にあっては、委託契約をした日から当該年度の3月末日までとする。

3 講師の勤務時間は、1回につき2時間とする。

4 講師の委託料は、予算の範囲内において町長が別に定める。

5 講師は、大方高校の教員と公設塾の運営及び指導に関する協議を実施するとともに、指導する科目の基礎基本の定着を図るための教材の作成並びに定着度を把握するためのテストの実施及び分析を行うものとする。

6 講師は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。

7 講師は、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(不慮の事故等)

第13条 公設塾での不慮の事故等については、講師は応急的な対応を行うものとし、その後直ちに黒潮町企画調整室長に連絡を取り、指示を受けるものとする。

2 前項の事故等の補償については、黒潮町及び大方高校が加入する保険の補償の範囲内で行うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、公設塾の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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黒潮町公設塾実施要綱

令和2年4月1日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)