○黒潮町新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月11日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町国民健康保険条例(平成18年黒潮町条例第129号。以下「条例」という。)第5条の2から第5条の5までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給手続)

第2条 条例第5条の2及び第5条の5の傷病手当金の支給を受けようとする被保険者の世帯主(以下「世帯主」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査の上、傷病手当金の可否を決定し、その結果を国民健康保険傷病手当金決定通知書(様式第2号)により世帯主に通知しなければならない。

(適用期間)

第4条 黒潮町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年黒潮町条例第56号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給に関…

令和2年6月11日 規則第56号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月11日 規則第56号
令和2年9月14日 規則第59号
令和2年12月21日 規則第64号
令和3年3月5日 規則第5号
令和3年6月28日 規則第16号
令和3年9月28日 規則第24号
令和3年12月24日 規則第31号
令和4年3月16日 規則第7号
令和4年6月17日 規則第20号
令和4年9月28日 規則第32号
令和4年12月16日 規則第47号
令和5年3月1日 規則第3号
令和5年5月1日 規則第24号