○黒潮町新型コロナウイルス感染症緊急対策基金条例

令和2年5月7日

条例第47号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染防止並びに感染症の拡大の影響による住民生活及び地域経済の支援に関する施策に要する経費の財源に充てるため、黒潮町新型コロナウイルス感染症緊急対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、基金の設置目的に沿った使途を指定した寄附金及び基金の設置目的を支援する財源をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に規定する施策に要する経費に充てるため、基金を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町新型コロナウイルス感染症緊急対策基金条例

令和2年5月7日 条例第47号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年5月7日 条例第47号