○黒潮町社会教育指導員等取扱要綱

令和2年3月18日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、社会教育指導員、教育相談員及び補導職員(以下「社会教育指導員等」という。)の任用、身分、報酬等の取扱い等を明確にして人事管理の適正化を図ることを目的とする。

(任用手続)

第2条 社会教育指導員等の任用を行うときは、別に定める任用伺に必要事項を記入し、任用侯補者の履歴書を添えて教育長の決裁を受け、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に諮らなければならない。

2 前項の決裁を受ける際には、副町長及び総務課長に合議を行うものとする。

第3条 社会教育指導員等の任用は、当該予算の範囲内において報酬、任用期間等を明示した辞令書を交付して行うものとする。

(身分)

第4条 社会教育指導員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第5条 社会教育指導員等の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める日までとする。ただし、再任されることができる。

(報酬等)

第6条 社会教育指導員等の報酬、手当及び費用弁償については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第7条 社会教育指導員等の勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 社会教育指導員 1週間当たり35時間以内

(2) 教育相談員 原則として1週間当たり35時間以内

(3) 補導職員 1週間当たり31時間以内

(休暇等)

第8条 社会教育指導員等の休暇等については、会計年度任用職員の勤務時間規則の定めるところによる。

(雇用保険等)

第9条 社会教育指導員等は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより、被保険者になるものとする。

(服務)

第10条 社会教育指導員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第6節の諸条項(第38条を除く。)を厳守しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めのない服務その他の事項については、法令等に定める場合を除き、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町社会教育指導員等取扱要綱

令和2年3月18日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月18日 教育委員会訓令第3号