○黒潮町職員人権問題研究推進委員会設置規程

令和2年4月1日

訓令第26号

(設置)

第1条 黒潮町人権施策推進基本計画に基づき、職員が人権教育及び人権啓発の先導的役割を担うとともに、職員相互の人権意識を高め、部落問題をはじめとする、あらゆる人権問題解決のための職員の資質向上を推進するため、黒潮町職員人権問題研究推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進委員会は、各課等の補佐及び係長並びにこれらに相当する職務の者を委員の候補として、別表の課等の区分ごとの協議により選出する委員19人で組織する。

2 推進委員会に、次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 書記

(任期)

第3条 委員の任期は、総会の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動及び任務)

第4条 委員は、人権に係る研修会等に出席し、自己研修に努めるとともに、職員自らが人権尊重の町づくり推進者としての実践力を身につけるため、課内研修及び全職員研修会を推進する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課等の区分

人数

総務課(行政人事係を除く)、情報防災課及び議会事務局

2

企画調整室及び出納室

1

住民課

2

健康福祉課

2

農業振興課及び農業委員会

1

まちづくり課

1

産業推進室

1

地域住民課(人権啓発係を除く)

2

海洋森林課

1

建設課

1

教育委員会(人権教育係を除く)

2

人権啓発係

1

人権教育係

1

行政人事係

1

19

備考 人数の基準は、課等の区分の係数が2係以下又は職員数が10人以下の場合は1人とする。

黒潮町職員人権問題研究推進委員会設置規程

令和2年4月1日 訓令第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第26号
令和4年3月16日 訓令第4号