○黒潮町教育研究所運営委員会規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町教育研究所運営委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第43号)第6条の規定に基づき、黒潮町教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項について定めるものとする。

(会議)

第2条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席で成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否が同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第3条 運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 運営委員会の庶務は、黒潮町教育研究所において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮り定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町教育研究所運営委員会規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第19号