○黒潮町教育支援委員会規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町教育支援委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第42号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、黒潮町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 教育支援委員会は、条例第2条の規定により黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から諮問を受けたときは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障がいの程度(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項各号の規定に該当する者については、この心身の障がいの程度を準用する。)に従い、心身障がい児に該当する者及び諮問を受けた者の全てについての適正な就学指導内容を答申するものとする。

(小委員会)

第3条 会長は、前条の諮問に対して、必要に応じて小委員会を設置し、答申することができるものとする。

2 小委員会は、教育支援委員会の委員から会長が指名する者をもって組織する。

(専門委員)

第4条 教育支援委員会の任務を円滑にするため、次の各号に掲げる業務を行う専門委員(以下「専門委員」という。)を若干人置くことができる。

(1) 諸検査、測定、調査及び診断の実施

(2) 教育上特別な支援が必要な児童又は生徒であるかを判別するために必要な資料の作成

(3) 前2号に規定する業務に基づく教育支援委員会に対しての意見具申及び助言

(4) その他必要な業務

2 専門委員は、教育委員会が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

3 会長は、前条に規定する任務を遂行するため、必要に応じて専門委員に第1項各号に規定する業務を行うよう命ずるものとする。

(会議)

第5条 教育支援委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開催し、会長がこれを招集する。

2 教育支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 教育支援委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前2項の規定は、小委員会の議事に準用する。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 教育支援委員会の庶務は、黒潮町教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、会長が教育支援委員会に諮り定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町教育支援委員会規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第17号