○黒潮町上林暁文学館協議会規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町上林暁文学館協議会設置条例(令和2年黒潮町条例第41号)第6条の規定に基づき、黒潮町上林暁文学館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が教育次長と協議の上招集し、会議の議長となる。

2 会議は、過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第3条 協議会の庶務は、黒潮町教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮り定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町上林暁文学館協議会規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第15号