○黒潮町子ども読書活動推進委員会規則
令和2年3月30日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町子ども読書活動推進委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第40号)第6条の規定に基づき、黒潮町子ども読書活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第3条 推進委員会の庶務は、黒潮町教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮り定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。